2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
五条の次に六条というのもあるわけですが、この六条では、営業者、旅館、ホテルですが、旅館、ホテルは、厚労省令に定めるところにより、宿泊者名簿を備えなければならないとあるんですが、ただ、これは、宿泊者名簿が、名簿を書けとは書いてあるんですが、本名を名のる義務が平たく言えばないんですね。ですから、偽名で泊まってはいけないということではないというのが非常に問題でありまして。
五条の次に六条というのもあるわけですが、この六条では、営業者、旅館、ホテルですが、旅館、ホテルは、厚労省令に定めるところにより、宿泊者名簿を備えなければならないとあるんですが、ただ、これは、宿泊者名簿が、名簿を書けとは書いてあるんですが、本名を名のる義務が平たく言えばないんですね。ですから、偽名で泊まってはいけないということではないというのが非常に問題でありまして。
宿泊者の確認につきましては、旅館業法第六条におきまして、営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名等を記載することが義務づけられており、さらに、施行規則におきまして、宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成することとされております。
従来の民泊サービス、必ずしも安全面、衛生面の確保がなされていないこと等から、届出住宅への標識の掲示や宿泊者名簿の備付け等の義務を課すなどしております。 違法民泊対策につきましては、住宅宿泊事業法におきまして、違法民泊の仲介サイトへの掲載の禁止等を規定しているほか、民泊制度運営システムやコールセンターを活用しまして届出情報等を関係行政機関で共有することといたしております。
同法において、住宅宿泊事業法については、匿名性を排するための届出制の導入や標識の掲示の義務を課しまして、宿泊者名簿の備付けや本人確認等を行うことを義務づけるとともに、事業の適正な運営を確保するため、業務改善命令、業務停止命令、立入検査等の権限を都道府県等に付与しております。
このため、同法では、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、宿泊者名簿の備付けや本人確認を行うことを義務付けております。 また、周辺地域でのトラブルの防止のため、住宅宿泊事業者等には、標識の掲示、宿泊客への注意事項の説明、苦情対応の義務を課すとともに、事業の実施前に近隣住民への事前説明を行うことをガイドラインにおいても推奨しております。
また、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、宿泊者名簿の備付けや本人確認を行うことを義務づけるなど、安全面の確保に関して規定をしております。 このほかにも同法は、宿泊者の衛生の確保のための規定や、周辺地域の生活環境への悪化の防止に関し必要な事項の宿泊者への説明、苦情等へ適切かつ迅速に対応すること等を義務づけております。
住宅宿泊事業法では、安全面、衛生面を確保するために、宿泊者名簿の作成だとか保存義務、さらにはまた、衛生管理や消防設備といった設置も義務づけていますけれども、その方がAというふうに名簿に登録して、本当にその人がAさんなのかどうかという宿泊者の本人確認というのをどのように行うつもりなのか。
○田村(明)政府参考人 住宅宿泊事業法におきましては、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして、宿泊者名簿の備えつけを義務づけております。 その具体的な方法につきましては、近々ガイドラインでお示しすることとなりますけれども、宿泊者が施設を利用する前に、旅券の提示等を求めることによりまして本人確認をすることとしております。
他方で、宿泊事業法の施行によって、個人営業の住宅宿泊事業者に対してもさまざまな義務、例えば宿泊者名簿の備えつけ、避難経路の確保などの義務が課せられているわけでありまして、そういった意味で、規制面の差をかなり縮小はできたというふうに思っております。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊事業者からの委託を受けた管理業者に対しまして、宿泊者名簿の備付けを義務付けることといたしております。このため……(発言する者あり)済みません、チェックイン時に旅券の提示等を求めることにより本人の確認をすることといたしております。
○政府参考人(田村明比古君) 宿泊者名簿の保管場所につきましては、届出住宅、それから住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者の事務所等とすることを想定いたしております。 名簿の保管期間につきましては、旅館業等の例を参考にして検討を行っているところでございますけれども、ちなみに旅館業あるいは特区民泊におきましては三年となっているところではございます。
これらに加えまして、特区民泊は、宿泊者名簿の備えつけにより犯罪利用を防止するとともに、近隣住民への説明や苦情窓口の設置などにより丁寧な近隣住民対策等を行っており、事業実施に当たって、私どもとしては、特段の問題は生じていないという認識をしているところでございます。
住宅宿泊事業法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に旅館、ホテル業と同様に宿泊者名簿の備えつけの義務を課すこととしております。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。
○政府参考人(田村明比古君) 多少繰り返しになりますけれども、宿泊者名簿の記載に当たりましては、実際に宿泊する者の情報等、それから、名簿の記載とが同一かつ虚偽ではないということを担保するために、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面又はそれと同等の手段で行われることが必要であるということでありまして、こうしたことをガイドライン等の作成なども通じて徹底し、適正な運用というものを
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理事業者に宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面又はそれと同等の手段で行われる必要があります。
本法案では、公衆衛生の確保の観点から、感染症が発生した場合の追跡調査等を可能とするため、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理事業者に宿泊者名簿の備付けの義務を課すこととしております。このほか、本法案では、宿泊者一人当たりの床面積を三・三平米以上確保することや定期的な清掃等を義務付けることとしており、公衆衛生の確保に万全を期すこととしております。
本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊管理業者に対して宿泊者名簿の備付けを義務付けることとしております。このため、宿泊者に対し宿泊時に旅券の提示等を求めることにより本人確認をすることとしており、また、それを対面ないしはICT等を活用した対面と同等の手段で行うこととしております。これにより、本人確認が行われることをしっかりと担保してまいります。
本法案では、旅館業と同様に、住宅宿泊事業者に宿泊者名簿の備付けの義務を課すこととしております。この宿泊者名簿を記載する際には、宿泊者の氏名、住所、職業等が虚偽ではないことを担保するため、対面又はそれと同等の手段で旅券の確認を行うことなどにより本人確認を行う必要があると考えております。このほか、定期的な清掃等を義務付けること等により、公衆衛生の管理に万全を期してまいります。
○藤井大臣政務官 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対して、宿泊者名簿の備えつけの義務を課すこととしております。
○田村政府参考人 本法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に宿泊者名簿の備えつけの義務を課すことといたしております。
○田村政府参考人 住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿の備えつけが義務づけられておりまして、本人確認のために、例えば、外国人につきましてはパスポートなどをチェックする義務がある、こういうことでございます。
ですから、今回の法案で、事業が届け出で済ませられるというようなことで、本当に、言われるように、宿泊者名簿がきちんとつくられるのかどうかとか、そういう点については非常に大きな疑問があります。 永山参考人に言っていただきましたように、今、千の旅行業者を管理しているところが、今度、一挙に三千になる。
家主不在型の住宅宿泊事業につきましては、宿泊者名簿の備えつけあるいは宿泊者の本人確認につきましては、登録を受けた住宅宿泊管理業者が家主からの委託に基づいて行うことになるわけでございます。したがいまして、鍵の受け渡しにつきましても、本人確認とあわせて住宅宿泊管理業者が行うものと考えております。
○田村政府参考人 本法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に宿泊者名簿の備えつけの義務を課すことといたしております。 宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面またはそれと同等の手段で行われる必要がございます。
石井大臣からは、近隣住民とのトラブル防止のための措置、また一定の衛生管理措置、宿泊者名簿の備付け義務、また行政による報告徴収、立入検査等が可能な枠組み等についての検討が必要であると整理をしているという答弁がありました。しかるに、先日の新聞報道によれば、民泊が全面解禁されることとなったということであります。
具体的な対応方法は今後議論してまいりますけれども、その法整備においては、安全面を確保し、トラブルを防止できるよう、近隣住民とのトラブル防止のための措置、一定の衛生管理措置、宿泊者名簿の備えつけ義務、行政による報告徴収、立入検査等が可能な枠組み等についての検討が必要であると整理をしております。
具体的な対応方法については今後議論してまいりますけれども、その法整備においては、今御指摘がありましたようなテロ等の安全面にも配慮いたしまして、宿泊者の把握のための宿泊者名簿の備えつけ義務、近隣住民とのトラブル防止のための措置、行政による報告徴収、立入検査等が可能な枠組み等についての検討が必要であると整理がされております。
具体的な対応方法は今後議論してまいりますが、その法整備については、今委員が御指摘されましたように、近隣住民とのトラブル防止のための措置、また一定の衛生管理措置、宿泊者名簿の備付け義務、また行政による報告徴収、立入検査等が可能な枠組み等についての検討が必要であると整理をしております。
いわゆる民泊につきましては、新しいビジネス形態でございまして、積極的に活用するべきという御意見もある一方で、衛生面や防火対策面での不備が生じるのではないか、あるいは宿泊者名簿の整備が徹底されないことから治安面の不安があるのではないかという御懸念があったり、あるいは旅館、ホテルとの競争条件の取扱いをどうするかという御指摘があるところでございます。
実際、この許可を受けて事業を行う際には、一つは構造設備の基準でありますけれども、フロントを設けるでありますとか、あるいは換気、採光の設備を設けなければならないというようなことでありますとか、それから、運営上は、宿泊者名簿を備えて記入をさせなければならないでありますとか、あるいは寝具の消毒を行わなければならないというような基準が義務づけられております。
そのほか、衛生面において、換気あるいは採光等の設備を設けなければならないというような構造面の基準がございますし、運営面の基準としては、宿泊者名簿を備えるでありますとか寝具、浴槽の消毒等を行うというような衛生面の基準がございます。 ただ、これが一般的な基準でございますけれども、今申し上げました構造設備基準を満たさない施設においては、旅館業法上一つの特例として簡易宿所という形態もあります。